基礎免の変更について
特別支援教育教員養成課程の学生は、入学時に、基礎免許状(小学校または中学校)を決定しました。その後、何らかの事情により、基礎免許状の変更を希望する場合には、以下の申し合わせに従って行いますので、ご注意ください。
基礎免許状の変更願は、こちらからダウンロードしてください。
福岡教育大学特別支援教育教員養成課程学生の
基礎免の変更に関する申し合わせ
- この申し合わせは、「福岡教育大学中等教育教員養成課程実践学校教育コース及び障害児教育教員養成課程学生の主免又は基礎免の決定方法に関する取扱要項」にしたがい、障害児教育教員養成課程の学生が入学後に基礎免を変更することに関して、必要な事項を定めることを目的とする。
- 変更可能な基礎免の種類については、制限を設けない。ただし、基礎免の変更は、在学期間中1回限りとする。
- 入学年度4月の履修登録期間終了までの基礎免の変更は、「福岡教育大学中等教育教員養成課程実践学校教育コース及び障害児教育教員養成課程学生の主免又は基礎免の決定方法に関する取扱要項」にしたがい、障害児教育教室と受け入れ教室との協議により、変更できることとする。
- 入学年度4月の履修登録期間以降の基礎免の変更については、2年次以降の前期または後期の開始時とし、障害児教育教室と現在の受け入れ教室および受け入れ教室との協議によることとする。
- 基礎免の変更を希望する学生は、その希望が生じた際、指導教員の確認を速やかに受けて、別紙様式の基礎免変更願(所属教室の変更の書式を一部改変)を速やかに障害児教育教室主任に提出しなければならない(前期からの変更を希望する場合には前年度の1月4日、後期からの変更を希望する場合には6月1日を締め切りとする(なお当該の日が木曜日の場合にはその前日、当該の日が日曜・休日等の場合には、その翌日)。)。
- 前記3または4の協議により、基礎免の変更が確定した際には、障害児教育教室主任は、速やかに教務課へ報告しなければならない。
- 身体の障害等特別な事由が生じ、選択した基礎免の取得が困難になった学生については、別途考慮する。
附則
1.この申し合わせは、平成18年3月2日から施行し、平成18年度の入学生から適用する。